石油燃焼機器が消安法の特定製品に指定されます
平成21年4月1日から、石油燃焼機器の次の3製品が消費生活用製品安全法の特定製品に指定されます。
本規制は平成21年4月1日から施行されますが、施行後2年間の経過措置が設けられます。したがって、平成23年4月1日からPSCマークのない石油燃焼機器は販売できなくなります。
- 石油給湯機(灯油の消費量が70キロワット以下のものであつて、熱交換器容量が50リットル以下のものに限る。)
- 石油ふろがま(灯油の消費量が39キロワット以下のものに限る。)
- 石油ストーブ(灯油の消費量が12キロワット(開放燃焼式のものであつて自然通気形のものにあつては、7キロワット)以下のものに限る。)
本規制は平成21年4月1日から施行されますが、施行後2年間の経過措置が設けられます。したがって、平成23年4月1日からPSCマークのない石油燃焼機器は販売できなくなります。 







