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石油燃焼機器が消安法の特定製品に指定されます

平成21年4月1日から、石油燃焼機器の次の3製品が消費生活用製品安全法の特定製品に指定されます。
  • 石油給湯機(灯油の消費量が70キロワット以下のものであつて、熱交換器容量が50リットル以下のものに限る。)
  • 石油ふろがま(灯油の消費量が39キロワット以下のものに限る。)
  • 石油ストーブ(灯油の消費量が12キロワット(開放燃焼式のものであつて自然通気形のものにあつては、7キロワット)以下のものに限る。)
 石油燃焼機器の製造・輸入事業者は国が定めた安全基準を満たしPSCマークを表示した上で販売しなければなりません。販売事業者は石油燃焼機器にPSCマークが表示されていることを確認した上で販売していただくことになります。
maru_psc.gif
本規制は平成21年4月1日から施行されますが、施行後2年間の経過措置が設けられます。したがって、平成23年4月1日からPSCマークのない石油燃焼機器は販売できなくなります。  


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